さまざまな局面で、出入国在留管理局への申請手続きが必要となります。申請人が自ら各地方の出入国在留管理局に出頭するのが原則ですが、申請取次行政書士は申請人に代わって申請書を提出することが認められています。なんでもご相談ください。

在留資格認定証明書交付申請(招聘手続き)

在留資格変更許可申請(在留目的とする活動を変更したい)

在留期間更新許可申請(在留期限到来後も引き続き在留したい)

資格外活動許可申請(学生アルバイト等、在留資格で許可された活動以外の就労活動を希望したい)

就労資格証明書交付申請(転職したい)

永住許可申請

在留資格取得許可申請(子供が生まれた場合など)

再入国許可申請(一時帰国したい)